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あなたの街の無料法律相談所
相続・遺言・財産管理
のことなら
(阿倍野警察署南へ30m)
土日・祝日も相談受付しています
受付時間 AM8時~PM10時
tel 06-6690-0492
代表者ご挨拶
タナカ司法書士・行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。代表者の田中仁志です。私は、平成16年に大阪市北区で司法書士事務所を開き、平成24年に阿倍野区へ移転してまいりました。
北区時代は借金問題を多く扱ってまいりましたが、ここ阿倍野区では相続・遺言関連を中心に据えております。平成21年には行政書士登録もしましたので、たまに建設業許可・更新や医療法人の認可・届出もさせていただいております。
私は性格的に「地域のみなさまのために・・・」とか「弱者救済のために・・・」といった公益事業者のようなことを言うのが苦手なのですが「あなたの街の無料法律相談所」という看板を掲げておりまして、相談に来られた方からは、相談に来てよかったと言っていただいております。
私の相談から受任までのスタンスは、相談者様にわかりやすく説明をし、納得いただいて初めて受任をすることにしてまして、相談時間は1回につき1時間半~2時間位で、受任するまで2~3回お会いすることもよくあります。一度相談に行ったらベルトコンベアに乗せられたように、あれよあれよという間に契約をさせられていたなんてことは決しありませんのでご安心ください(笑)。
報酬については安売りだけを売りにしているわけではなく「質の高いサービスを低価格で提供する」をこころがけています。よかったら一度相談してみてください。
tel 06-6690-0492
業務内容と費用
※費用は平均相場より安めに設定していますのでご安心ください!
①相続・遺言・生前贈与
②財産管理業務(遺産整理・任意代理・死後事務委任)
③後見業務(任意後見・法定後見)
④その他(会社の登記、借金問題、その他法律相談)
①相続・遺言・生前贈与
相続(相続登記、相続放棄、相続人調査)
相続は、資産の有無、不動産の有無にかかわらず、どなたにもやってきます。相続相談内容の多くには、不動産の名義変更の相談が含まれています。不動産名義変更をせずに放置しておくと、いざ売却しなくてはいけなくなったときに売却できないとか、相続人の数が増えて、顔も見たこともない相続人と遺産分割協議をしなくてはいけないということも起こり得ます。そのような負担を次世代に残さないためにも、ご自身の代で終止符を打っておくことが肝要かと思います。
相続登記
<報酬>(消費税別)
仕事を依頼するかどうかの判断に料金も大事な要素だと思います。一般の方には提示された料金が適正なのかどうかの判断がむずかしいのではないでしょうか?例えば相続登記の場合、戸籍収集・遺産分割協議書作成から相続登記まで、すべておまかせで報酬10万円と言われると、一見お得なように思われるかもしれませんが、私からすると高いです。勿論、不動産数や不動産価格、相続人の数、戸籍の数により加算料金はありますが、シンプルなケースで弊所のすべておまかせ料金は7万円前後(消費税・実費別)です。
〇相続登記45,000円(不動産評価額が3,000万円以内、不動産の筆数が3筆以内)
(相続関係説明図作成費込) 私道がある場合5,000円加算
〇遺産分割協議書作成15,000円(相続人が4名以上のとき1名につき2,000円加算、受取人が2名以上のとき1名につき3,000円加算、その他複雑な事案は加算があります。)
〇戸籍等をこちらで取得するとき 10通まで10,000円
11通~20通まで 1通につき1,500円
20通以上 1通につき2,000円
※不動産の筆数、相続人の数が多い場合や不動産の法務局管轄が複数になる場合は加算料金があります。
☆戸籍取得・遺産分割協議書作成・相続登記まですべておまかせいただいた場合の報酬例
相続人 ABCの3名
不動産 土地2筆(私道なし)、建物1筆(固定資産税評価額3000万円)
取得した戸籍の通数 10通までの場合
上のケースでAが相続する遺産分割協議書を作成して登記した場合の報酬は
45,000円(登記)+15,000円(遺産分割協議書)+10,000円(戸籍取得)=70,000円(税別)です。
※上記報酬に下記の実費が別途かかります。
<実費>
〇登録免許税 固定資産税評価額の0.4%
〇戸籍謄本代、郵送料など
相続放棄
(注)相続放棄は原則的に相続開始と自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です
<報酬>(消費税別)
放棄する方 1人だけの場合 50,000円
2人の場合 2人で60,000円
3人の場合 3人で90,000円
4人以上の場合1人につき15,000円を加算
※戸籍等を取得する場合は別途手数料+実費がかかります。
※複雑な案件は別途報酬をいただきます。
<家庭裁判所費用>
印紙 1人につき800円
予納郵券 1人につき266円
その他 郵送料など実費
相続人の調査(相続人が不明のときなど)
遺産分割協議をしたいが他の相続人と長年疎遠になっていたり、中には誰が相続人なのかわからないというケースもあります。そのような方のために戸籍と戸籍の付票を取得して相続人及び住所地を確定し、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成いたします。
<報酬>(消費税別)
相続関係説明図作成費用
戸籍、附票などの通数5通まで 30,000円
戸籍、附票などの通数6通から10通まで 50,000円
以降10通ごとに50,000円加算
<実費>
戸籍謄本、戸籍の付票、郵送料
遺言書作成
よく「相続」が「争続」になったなどといわれますが、遺言書によって「争続」を防げる場合が多々あります。遺産分割方法を相続人同士で協議すると、ちょっとしたものの言い方や誰が親の面倒をよく見たかなどの理由で言い争いになることがよくあります。最初のボタンの掛け違いが原因で、本来はまとまるはずであった分割協議がまとまらなくて家庭裁判所の調停・審判まで行ってしまったということも多々あります。それが原因で仲の良かった兄弟が口も聞かなくなったなんていうことは、決して他人事ではなく、どこの家庭でも起こり得ます。
平成27年度に家庭裁判所で扱った遺産分割事件数は12,615件で、平成20年度が10,202軒ですので年々増加していますが、その多くは遺言書があれば解決できていた事案かと思われます。
遺言書案作成報酬
銀行でも遺言書作成業務を行っていますが、ほとんどの銀行は30万円以上と信じられないほど高額です。しかも銀行員は法律家ではないので、作成する遺言書は定型的で、複雑な遺言には対応できません。弁護士の場合、定型的な遺言で10万円~20万円、複雑な遺言で20万円以上の事務所がほとんどのようです。弊所の遺言書案作成報酬は下記のとおり定型的な遺言で自筆証書遺言で5万円~、公正証書遺言で7万円~、複雑な遺言でも10万円代でさせていただいており、20万円を超えることはほとんどありません。
自筆証書遺言書案作成費用(消費税別)
<報酬>(消費税別)
〇50,000円(相続財産が3000万円以下。受遺者が2名以上のときは2人目以降1人につき10,000円を加算、予備的遺言は1遺言につき20,000円加算。) ※その他複雑な事案は加算があります。
公正証書遺言書案作成費用(消費税別)
<報酬>
〇70,000円(相続財産が3000万円以下。受遺者が2名以上のときは2人目から1名につき10,000円加算、予備的遺言は1遺言につき20,000円加算。証人2名の内、1名の料金も含みます) ※その他複雑な事案は加算があります。
<その他費用>
〇公証人手数料(遺産総額によります。4万円~6万円位の方が多いです)
〇証人あと1名の費用 7000円~8000円(㊟証人の費用を1万円以上や中には2万円以上としている所もありますが、公証役場で証人を手配していただくと左記の費用でできます)
遺言執行者就任費用(消費税別)
遺言書内で遺言執行者を決めておくと遺言執行者が遺言書の内容を実行しますので、相続手続をスムーズに進めることができますし、相続人の負担もなくなります。
当職が遺言執行をしたとき
〇250,000円~(消費税別、実費は別途)
※遺言執行者就任時に費用はいただいておりません。上記費用は、実際に遺言執行した際にいただく費用です。
生前贈与
遺言書を書くよりも、ご自身が生きている間に妻(夫)や子に不動産を譲って安心したいと思う方も多くいらっしゃいます。そのような方には次の非課税制度を利用しての贈与をおすすめします。
〇夫婦間贈与の特例
結婚して20年以上経過している夫婦であれば、居住用不動産を暦年贈与の110万円と併せて2110万円まで非課税で贈与できます。
〇相続時精算課税(親から子へ又は孫への贈与)
贈与する方が60歳以上で贈与を受ける方が成年以上の子や孫であれば2500万円まで不動産や預貯金を非課税で贈与できます。
贈与による不動産登記費用(消費税別)
<報酬>
贈与者・受贈者併せて計60,000円(不動産評価額が3000万円以内、不動産の筆数が3筆以内)
※不動産評価額が3000万円を超える場合は1000万円ごとに5000円加算、1億円を超える場合は1000万円ごとに2000円加算
※不動産の筆数が4筆以上のとき、1筆につき5000円加算(11筆目からは2000円加算)
私道がある場合は別途5,000円
住所変更・氏名変更登記が必要な場合は別途10,000円(贈与者の登記簿上の住所と現住所が違う場合)
贈与契約書を作成する場合(任意) 別途10,000円(簡易な契約書の場合)~
<登録免許税>
不動産評価額の2%
②財産管理業務
司法書士は司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条1号で他人の財産の管理若しくは処分を行う業務を認められています。
遺産整理
お亡くなりになられた方が遺言書を遺していないと次のような手続きが必要です。
1. お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍を取得し、相続人を確定する
2. 銀行・証券会社での相続手続を簡素化するために法務局で法定相続情報証明書を取得する
3. 相続財産の調査をする
4. 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印する
5. 不動産の名義変更をする
6. 預貯金・株・投資信託の名義変更、解約をする
7. 死亡保険金があるとき保険会社へ請求する
8.相続税の支払いがあるとき税理士へ依頼する
1~8の業務を相続人様から受任し、遺産分割協議書に従って執行をし、相続人様へ遺産の承継をします
遺産整理手続費用(消費税別)
<報酬>
●1~8の業務を一手に受任した場合
250,000円~
●個別受任した場合
例1 相続人の調査15,000円~
例2 遺産分割協議書作成25,000円~
例3 預貯金・株式・投資信託の残高照会、名義変更・解約 1行につき50,000円
<実費>
不動産登録免許税0.4%、戸籍謄本代、交通費など
任意代理
まだまだ判断能力があるけれど病気やケガで身体が不自由になった方のために財産管理や療養看護を行います。
任意代理契約と任意後見契約をセットで締結しておいて任意代理契約発動中に判断能力が低下すれば任意後見に移行できるようにしておく事例が多いです。
任意代理契約でできること
1 銀行の預入れ、払戻し、口座開設、解約など
2 年金や福祉手当等の受取と役所での手続
3 介護事業所や病院との契約、支払い
4 家賃、公共料金の支払い
5 地代、家賃の受取
任意代理契約報酬(消費税別)
<契約時>
契約書作成費 70,000円
公証人手数料 11,000円
正本・謄本料 数千円
<業務開始後>
日常の業務 月額20,000円~
特別な業務(施設・病院との契約、不動産の処分など)は別途
死後事務委任
一人暮らしの方や家族がいても病気などの理由で、ご自身が亡くなった後の葬儀その他諸々の手続きをしてくれる人が身近にいなくて不安に思っておられる方のために死後の事務を親族に代わって行います。
死後事務委任契約でできること
1 ご親族・友人への連絡
2 ご本人のご希望の方法で葬儀、火葬、埋葬をおこなう
3 役所、社会保険事務所で健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金の抹消手続きを行う
4 公共料金、病院・介護施設等の支払、解約などの清算手続きを行う
5 住居内の家財道具などの遺品の撤去を行う
6 納税通知書を受取り税の支払いを行う
7 家賃の支払い、解約や敷金、保証金の受取りを行う
8 その他、相続財産管理人申立、ペットの施設入所手続、SNSの解約手続きなど
死後事務委任契約報酬(消費税別)
<契約時>
契約書作成費 70,000円
公証人手数料 11,000円
正本・謄本料 数千円
<業務執行後>
50万円~(上記1~8の業務全般)
③後見業務
司法書士は司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条2号で後見人・保佐人・補助人の業務を行うことが認められています。
任意後見
ご自身が判断能力のある内に、この先、認知症になったときのことを考えて、あらかじめ契約などの法律行為、財産管理、療養看護などをしてくれる人を後見人に決めておく制度です。
任意後見人の主な仕事
ご本人のすべての財産管理(不動産の管理処分、年金その他収入の受取、各種支払い、その他預貯金の管理、遺産分割協議など)と療養看護(病院や施設との契約、要介護申請、その他役所への申請・届出など)をします。
任意後見契約報酬
<契約時>
契約書作成費 10万円(消費税別)
公証人手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
収入印紙代 2,600円
正本・謄本代 数千円
<任意後見発動後>
月額25,000円~
法定後見
すでに判断能力が不充分な状態にある人の財産管理、療養看護(病院・施設などとの契約)を行います。法定後見には認知症・精神障害の程度に応じて後見人(判断能力がない状態)・保佐人(判断能力が著しく不充分な状態)・補助人(判断能力が不充分な状態)の3類型があります。
法定後見申立費用
<申立書類作成及び申立>
報酬(消費税別)10万円
印紙代や予納郵券は後見人、保佐人、補助人によって違いがありますが、両方併せて数千円です
④その他の業務
会社の登記
法人設立費用
<株式会社設立>
報酬(消費税別) 90,000円
定款認証など 約52,000円
※電子定款ですので印紙代4万円はかかりません
登録免許税 15万円(資本金が2100万円以下のとき)
<NPO法人設立>
報酬(消費税別) NPO法人設立認証から設立登記まで 180,000円
※登記の際の登録免許税はかかりません
<合同会社設立>
報酬(消費税別)80,000円
登録免許税 6万円(資本金が857,000円以下のとき)
※電子定款を作成しますので印紙代4万円はかかりません
※公証役場での定款認証は不要ですので、5万円位節約できます。
<一般社団法人設立>
報酬(消費税別) 90,000円
定款認証他 52,000円
※電子定款ですので印紙代4万円はかかりません
登録免許税 6万円
※上記各法人設立にかかる実費は、郵便料、会社設立後の履歴事項証明書取得1通500円、会社の印鑑証明書取得1通450円です。
借金問題(債務整理)
報酬(消費税別)
<任意整理>
1社のみ 50,000円、2社で60,000円
※債権者の数が3社目から1社につき20,000円
<過払金>
着手金 任意整理と同じ。但し、完済事案は不要
成功報酬 返還額の20%
<破産>
報酬は20万円(分割支払も可)
裁判所費用 2万円程度
<個人再生>
報酬 住宅ローンなし 30万円(分割支払も可)
住宅ローンあり 35万円(分割支払も可)
<古い借入金の時効援用>
最後の借入又は支払から5年以上経過している場合は原則的に時効により債務は消滅しています。にもかかわらずサラ金から、或いは債権回収会社から催告書が送られてくるケースがよくあります。そのようなときは決して支払ったり、業者に自ら電話をして債務を認めるようなことをせずに弊所にお電話して下さい。
報酬(税別) 時効援用の内容証明作成及び発送 30,000円(2社目からは1社につき20,000円、但し同時に発送する場合)
※ほどんどの時効援用は上記の料金で対応できますが、法的に複雑な事案の場合は追加料金をいただくこともあります。
実費 内容証明郵便代 1,500円程度
その他法律相談
各種契約書の作成、各種許認可申請、その他の法律相談もお気軽にお問い合わせください。
あなたの街の無料法律相談所
大阪市阿倍野区丸山通一丁目5番3号丸山ハイツ1階 (阿倍野警察署を南へ30m)
tel 06-6690-0492
予約受付時間 AM8時~PM10時/土日祝日も受付しています
司法書士・行政書士 田中仁志
(大阪司法書士会・大阪府行政書士会所属、簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士)